道路交通法改正

こんばんわソリューション事業部の中川です。

皆さんはこの6月1日から道路交通法が一部改正されたのはご存じですか?
道路交通法と言っても何も自動車だけが対象ではないんですね。
今回、改正されたのは自転車の運転について改正されました。
主な内容としては、14項目の危険行為を定め3年以内にその行為を2回以上
繰り返した自転車利用者に対して講習の受講を義務づけ、未受講者は5万円以下の罰金が課せられます。

確かに最近は危険だと感じる自転車運転もよく街中で見かけますし、実際に自転車事故も増えています。そんななか高額な賠償金支払いを命じられた事故も新聞やニュースで見かけますので、これを機にみんなが安全運転について真剣に考え交通マナーを守り事故を減らせれば良いなと願っております。

参考までに以下に危険行為に定められた14項目を載せておきます。

1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者用道路徐行違反
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者通行妨害
6.遮断踏切立ち入り
7.交通安全進行義務違反等
8.交差点優先車妨害等
9.現状交差点の安全進行義務違反
10.指定場所一時不停止等
11.歩道通行時の通行方法違反
12.ブレーキ不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反

以上の14項目です。
文章として羅列するとどれも危険で当たり前ながら今までも行ってはいけない行為ですが、何気なくしてしまっていた行為はないでしょうか?
皆さんも注意し快適な交通ライフを過ごしましょう。

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