ご存知ですか?「自転車」の法律

こんにちは! なかもず店の平原です。 

平成13年12月1日から、道路交通法の改正により                                       自転車の路側帯通行が左側に限定されました。                                         右側を通行すると違反になります。                                                 もし違反した場合は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。

自転車事故が増えてきてるので、その対策がこのような法律に反映してきているんですね。                「自転車」 対 「車」 の事故                                                    「自転車」 対 「自転車」 の事故                                                   「自転車」 対 「人」 の事故                                                     どの場合にも、ケガが重篤になる場合も多く、賠償命令も出ています。                            事故に合われたら大変なことになりますよね。                                           皆様も、この機会に今一度、自転車の乗り方を見直してみてください。

そんな自転車の主な違反と罰則は下記のとおりですよ。                                     ●携帯電話の使用 → 5万円以下の罰金                                            ●ヘッドホンステレオで音楽を聴く → 5万円以下の罰金                                   ●傘さし運転 → 5万円以下の罰金                                                ●信号無視・「一時停止」無視 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金                      ●並進(2台以上並んでの走行) → 2万円以下の罰金又は科料                              ●二人乗り → 2万円以下の罰金又は科料                                            ●右折・左折時の合図不履行 → 5万円以下の罰金                                     ●夜間の無灯火運転 → 5万円以下の罰金                                           ●酒酔い運転 → 5年以下の懲役、又は100万円以下の罰金

思い当たる節ありませんか?                                                     イザという時の備え・保険は大丈夫でしょうか?                                                    皆様、十分にお気をつけください。

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